インターネット利用のガイドライン

宇治市立南小倉小学校インターネット利用規定

(1) 趣旨

 このガイドラインは,宇治市立南小倉小学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(2) 関係法規の遵守

(ア) インターネット利用にあたり,著作権,知的所有権,肖像権等の保護を目的とする法令に違反する行為は行わない。
(イ) 地方公共団体の条例・規則及び宇治市教育委員会の個人情報保護条例を遵守する。

(3) インターネット利用の基本(利用の基本的な考え方と利用目的)

 本校において,インターネットを利用するに当たっては,児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努め,知的財産権や肖像権に配慮するとともに,児童生徒の情報活用能力の育成を図るなど,「生きる力」をはぐくむ教育の推進に寄与するよう努めなければならない。

(4) インターネットの管理(利用責任者とその明記の仕方,環境作り部会の設置とその内容)

 本校におけるインターネットの利用に関する責任者は学校管理者(校長)とし,学校外に発信するすべての情報には,責任者名(学校長名)及び連絡先(メールアドレス等)を明記しなければならない。 学校長は,インターネットの利用の適正を図るため,その運用規定を定めるとともに,校内に複数の人員で構成する環境作り部を設置するものとする。 環境作り部の主な業務は,次に定めるものとする。
(ア) インターネットへの接続
  使用者の権限に応じたパスワードの指定及び管理や違法アクセスへの対処、インターネットへの接続及び接続時間,接続先など記録
(イ) 学校のホームページの管理
  ホームページの作成・内容把握,検査及び学校長への連絡
(ウ) 電子メールの管理
  電子メールの送受及びアカウント(account:特定のコンピュータ・ネットワークを使う権利。通常はユーザIDとパスワード)の管理及び定期的なチェック
(エ) その他
  インターネット利用に関する問題が発生した場合の対処
  宇治市教委への連絡ーー学校長に連絡−−重点部で協議−−環境作り部で対処

(5) インターネットの主な利用形態

 インターネットの主な利用形態は,次に定めるものとする。
(ア) ホームページによる情報の検索・収集
  インターネット上の学習に関係する情報を検索収集する。
(イ) ホームページによる情報の発信
  各教科の学習事項のまとめや特別活動、実施行事の内容等,学校の情報をホームページを通して発信する。
(ウ) 電子メールによる情報の送受信
  電子メールにより,学習に関係する質問等を送るとともに,回答を得る。

(6) 発信する個人情報の範囲と保護
    (発信する情報の範囲の明記,それらを保護するための制限=宇治市個人情報保護条例に従う)

 インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合には,本人・保護者の同意を前提としながら,教師の指導のもとに発信するものとする。
 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,次に定めるところによる。(ホームページ上のアンケート調査等,児童個人が発信する場合についても同様とする。)
(ア) 氏名
 原則として姓を用い,名は使わない。ただし,教育目的あるいは著作権法上の氏名表示権等との関係から,必要と認められる場合はフルネームを使うことも可とする。
(イ) 意見・主張等
 児童の意見,考え,感想,主張等については,教育上の効果が認められる場合のみ発信することができる。また,個人の特定ができないように配慮する。
(ウ) 写真
 児童の写真を使う場合は,氏名と並記しない。
(エ) 児童の作品の掲載
 児童及び保護者の承認を得るなど適切な手だてを取る。
(オ) その他
 教職員・児童の住所,電話番号,生年月日,家族関係,年齢,趣味・特技,その他の個人情報などのプライバシーに関する事項は発信しない(懸賞応募など特に注意)。ただし,電子メール等相手が特定される場合には,必要に応じて,年齢,趣味・特技等を発信することができる。この場合においても,原則として住所,電話番号,生年月日は発信しないものとする。
 児童または保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請があった場合,速やかに発信内容を変更しなければならない。

(7) 知的財産権の保護

(ア) インターネットの利用において,第三者が作成した著作物を著作者の事前の承諾なく他の第三者に提供してはならない。
(イ) インターネットを利用して得た情報は,私的使用の範囲を超えて利用してはならない。(ライブラリー化の禁止)
(ウ) 著作者の承諾を得て学校から発信する情報には,著作者を明記する。ただし,著作者がその必要を認めない場合にはその限りではない。
(エ) 学校のホームページに第三者がリンク(link:ソフトウエアによる論理的な関係付け)をはる(ここでは,第三者が自分のホームページに,学校にすぐに移動できるボタンなどを付けることを指す。)場合には,教育目的のリンクの場合は通知があれば原則自由とする。それ以外のリンクについては環境作り部などで検討する。

(8) インターネット上のエチケット(ネチケット)

(ア) 他人を誹謗中傷する表現はしない。
(イ) 対人関係の基本的なモラルに留意する。
(ウ) 虚偽の表現はしない。
(エ) 特定の政治活動や宗教活動はしない。

(9) 安全管理(情報の漏えい防止のための制限)

 インターネットを利用するに当たっては,安全管理(個人情報及びデータなどの保護)に努めるものとする。
 学校において配慮すべき安全管理は,次に定めるものとする。
(ア) インターネットを利用する場合,ユーザーIDやパスワードを指定し,違法な使用を防ぐこととする。
(イ) 校内ネットワークを通してインターネットに接続する場合には,外部接続のパソコンと校内ネットワークとの間にファイアウォール(fire wall:ネットワークに外部からの進入を防ぐためのソフトウェア等)などを設け,校内ネットワークへ外部からの違法な進入を防ぐこととする。
(ウ) インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは,個人情報及び校務に関わる情報を含むデータは,できるだけフロッピーディスク等で管理し,ハードディスクへの保存を認めないなど,情報漏えいの防止に努める。(職員室のコンピュータには、強固なパスワードを設定する。)
(エ) コンピュータウィルスなどの被害を予防するため,最新のワクチン・ソフト等を用いた検査を定期的に実施する。
(オ) 教育上有害な情報から児童生徒を守るため,フィルタリング・ソフトなどを用い,当該情報を受信できないように努める。

(10) 教師による指導の徹底(教師の指導内容の明記)

 インターネットを利用する場合には,情報モラルに留意するとともに,児童の情報モラルのかん養を図るものとする。
 インターネットを利用する上で教師が指導すべき事項は,次に定めるものとする。
(ア) 他人をひぼう中傷する表現はしてはならない。
(イ) 虚偽の表現はしてはならない。
(ウ) 人権を尊重し,身体,学歴,出身,民族,宗教等に対し不適切な表現はしてはならない。
(エ) 特定の政治活動や宗教活動,個人の信条等を支援またはひぼうする表現はしてはならない。
(オ) 安易に自分または他者の個人情報を発信してはならない。
(カ) 安易にインターネットを通じて画像や文書をコピーしない。
(キ) 教師の許可なく、チャット、掲示板への書き込みをしない。

(11) ガイドラインの位置付けと見直し(運用方法)

 インターネットの利用に当たっては,本ガイドライン以外に宇治市の個人情報保護条例における規定を順守する。
 学校教育におけるインターネット利用の進展にともない,このガイドラインに規定した事項の見直しの必要が生じたときは,情報教育部で協議し、必要な手続きを経て,基準の見直しを行うものとする。

(12) その他

ア インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底するとともに,教育上有害な情報にアクセスできないよう努める。
イ 人権を尊重し,不適切な表現をしない。
   例 身体,性,学歴,出身,民族,宗教,病気等の表現について
ウ ホームページの情報の更新につとめる。

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